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これって大丈夫?採用面接でのNG質問

就職活動における採用面接では、応募者が企業側の求める人材にふさわしいかどうか、さまざまな質問をすることで見極めていきます。しかし、応募者のことをよく知りたいという思いから、就職差別や人権侵害にあたる質問をされる可能性もあります。

採用選考の基本的な考え方

企業側は以下の2点を基本的な考え方として、採用選考をおこなうことが求められます。

・応募書の基本的人権を尊重すること
・応募者の適性や能力に基づいておこなうこと

採用面接の際も、基本的には上記の考え方に則って実施していることを、ぜひ覚えておきましょう。

質問内容によっては法律違反にあたることも

採用面接で質問する内容は、職業安定法の第五条の五に、以下のように記載されています。

その業務の目的の達成に必要な範囲内で、厚生労働省令で定めるところにより、当該目的を明らかにして求職者等の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
出典:e-Govポータル

仕事をする上で知る必要がない個人情報に関する質問は法律違反にあたる可能性がありますので、回答する際は注意が必要です。

面接でのNG質問例

では、実際にどのような質問がNGなのか、もう少し詳しく見ていきましょう。

本籍・出身地に関する質問

生まれた場所や本籍地は、本人の能力や適性には無関係です。 出身地を採用の判断基準にすることは、社会的差別、就職差別につながります。

【質問例】
「出身地はどこですか?」
「国籍はどこですか?」

家族構成や家族の職業に関する質問

家族が何人いて、どんな仕事をしているかも、本人の責任ではどうしようもない事柄で、その人の能力や適正には関係のないことです。

【質問例】
「お父さまの勤務先はどちらですか?」
「家族構成を教えてください」

住居や生活環境に関する質問

住んでいる場所や生活環境は、本人を評価する指標にはなりません。

【質問例】
「ご自宅がある地域はどのような環境ですか?」
「自宅周辺で目印になるものは何ですか?」

思想・宗教、支持政党、尊敬する人物に関する質問

信教の自由、思想・信仰の自由などは憲法で保障されている内容です。これらを採用の判断材料にすることは、基本的人権の侵害となる可能性があります。 また、購読している新聞や愛読書に関する質問も上記の理由からNGです。

【質問例】
「尊敬する人は誰ですか?」
「愛読書を教えてください」

男女雇用機会均等法に抵触する質問

性別が合否の判断材料になることは、男女雇用機会均等法の趣旨に反しています。また、差別にもつながりかねません。

【質問例】
「結婚や出産の予定はありますか?」
「スリーサイズを教えてください」

どのような質問がどういう理由でNGなのかを事前に知っておこう

採用面接における質問の内容によっては、人権侵害や就職差別につながるものがあることを、面接を受ける側のみなさんもきちんと理解しておきましょう。 自分のことを公正公平な視点できちんと見てもらえているか、また、自分が入社したい会社が本当に信頼できる会社かどうかを見極める材料にもなるでしょう。

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